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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第七条 (令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定める事業)

平成二十六年内閣府令第三十三号府省令
(令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定める事業)

第七条

第二十六条第二項第八号の内閣府令で定めるその事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しい事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
  2. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業

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