(令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定める事業)
第七条
令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定めるその事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しい事業は、次に掲げる事業とする。
- 一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
- 二公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業
令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定めるその事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しい事業は、次に掲げる事業とする。