(令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件)
第六条
令第二十六条第二項第六号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち五人以上の者が、次に掲げる市町村の区域内に住所を有する者であることとする。
- 一経済金融活性化特別地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村
- 二前号の市町村に隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村
令第二十六条第二項第六号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち五人以上の者が、次に掲げる市町村の区域内に住所を有する者であることとする。