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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第五条 (令第二十六条第二項第四号の内閣府令で定める場合及び期間)

平成二十六年内閣府令第三十三号府省令
(令第二十六条第二項第四号の内閣府令で定める場合及び期間)

第五条

第二十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 第五十六条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が経済金融活性化特別地区の区域内において特定経済金融活性化事業(同項に規定する特定経済金融活性化事業をいう。以下同じ。)を営んでいた場合当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
  2. 第五十六条第一項に規定する法人が経済金融活性化特別地区の区域内において特定経済金融活性化事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間

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