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沖縄振興特別措置法 第五十七条の二

平成十四年法律第十四号法律

第五十七条の二

特定経済金融活性化事業を実施する株式会社(内閣府令で定める要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2指定会社は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を沖縄県知事に報告しなければならない。

3沖縄県知事は、指定会社が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

4沖縄県知事は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5指定会社の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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