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沖縄振興特別措置法 第五十七条 (課税の特例)

平成十四年法律第十四号法律
(課税の特例)

第五十七条

経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者が当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2認定法人の認定特定経済金融活性化事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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