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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第十一条 (本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)

平成二十六年内閣府令第三十三号府省令
(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)

第十一条

第二十七条第三項の規定による届出をしようとする認定法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

  1. 当該認定法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合次に掲げる事項
    1. 変更前及び変更後の本店又は主たる事務所の所在地
    2. 本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由
  2. 当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったときに該当する場合当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなった年月日及び理由
  3. 第二十六条第二項第三号又は第五号から第八号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合当該要件に該当しなくなった年月日及び理由

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