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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第十条 (事業の開始等の届出)

平成二十六年内閣府令第三十三号府省令
(事業の開始等の届出)

第十条

第二十七条第二項の規定による届出をしようとする認定法人(法第五十六条第二項に規定する認定法人をいう。以下同じ。)は、認定特定経済金融活性化事業(法第五十六条第二項に規定する認定特定経済金融活性化事業をいう。以下この項並びに第十二条第一項及び第二項において同じ。)を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定特定経済金融活性化事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定特定経済金融活性化事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

2前項の認定法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

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