(申請書の添付書類) 第九条 令第二十七条第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。一経済金融活性化特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類二常時五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類三令第二十六条第二項第三号及び第五号から第八号までに掲げる要件に該当することを説明した書類四当該区域内における特定経済金融活性化事業に係る施設の床面積を記載した施設の図面 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗