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いじめ防止対策推進法
平成二十五年法律第七十一号
法律
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(いじめの禁止)
第五条
(国の責務)
第六条
(地方公共団体の責務)
第七条
(学校の設置者の責務)
第八条
(学校及び学校の教職員の責務)
第九条
(保護者の責務等)
第十条
(財政上の措置等)
第十一条
(いじめ防止基本方針)
第十二条
(地方いじめ防止基本方針)
第十三条
(学校いじめ防止基本方針)
第十四条
(いじめ問題対策連絡協議会)
第十五条
(学校におけるいじめの防止)
第十六条
(いじめの早期発見のための措置)
第十七条
(関係機関等との連携等)
第十八条
(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
第十九条
(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第二十条
(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)
第二十一条
(啓発活動)
第二十二条
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第二十三条
(いじめに対する措置)
第二十四条
(学校の設置者による措置)
第二十五条
(校長及び教員による懲戒)
第二十六条
(出席停止制度の適切な運用等)
第二十七条
(学校相互間の連携協力体制の整備)
第二十八条
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十九条
(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
第三十条
(公立の学校に係る対処)
第三十条の二
第三十一条
(私立の学校に係る対処)
第三十二条
第三十三条
(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
第三十四条
(学校評価における留意事項)
第三十五条
(高等専門学校における措置)