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いじめ防止対策推進法 第八条 (学校及び学校の教職員の責務)

平成二十五年法律第七十一号法律
(学校及び学校の教職員の責務)

第八条

学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

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