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いじめ防止対策推進法 第七条 (学校の設置者の責務)

平成二十五年法律第七十一号法律
(学校の設置者の責務)

第七条

学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

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