(いじめ防止基本方針)
第十一条
文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
2いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
- 二いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
- 三その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
2いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。