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いじめ防止対策推進法 第十条 (財政上の措置等)
平成二十五年法律第七十一号
法律
(財政上の措置等)
第十条
国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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