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いじめ防止対策推進法 第二十四条 (学校の設置者による措置)

平成二十五年法律第七十一号法律
(学校の設置者による措置)

第二十四条

学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。

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