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いじめ防止対策推進法 第二十五条 (校長及び教員による懲戒)

平成二十五年法律第七十一号法律
(校長及び教員による懲戒)

第二十五条

校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。

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