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いじめ防止対策推進法 第二十六条 (出席停止制度の適切な運用等)

平成二十五年法律第七十一号法律
(出席停止制度の適切な運用等)

第二十六条

市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

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