条文くん法令検索 AIに質問する

いじめ防止対策推進法 第三十四条 (学校評価における留意事項)

平成二十五年法律第七十一号法律
(学校評価における留意事項)

第三十四条

学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「いじめ防止対策推進法第三十四条(学校評価における留意事項)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助) いじめ防止対策推進法 目次 第三十五条(高等専門学校における措置) →