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いじめ防止対策推進法 第二十二条 (学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

平成二十五年法律第七十一号法律
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

第二十二条

学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

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