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いじめ防止対策推進法 第五条 (国の責務)
平成二十五年法律第七十一号
法律
(国の責務)
第五条
国は、
第三条
の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
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