(学校いじめ防止基本方針) 第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗