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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)
平成十九年人事院規則二五―〇
規則
· 条文 14 件 ·
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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(自己啓発等休業をすることができない職員)
第三条
(任命権者)
第四条
(奉仕活動)
第五条
(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)
第六条
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第七条
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
第八条
(自己啓発等休業をしている職員が保有する官職)
第九条
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第十条
(職務復帰)
第十一条
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第十二条
(報告等)
第十三条
(職務復帰後における号俸の調整)
第十四条
(雑則)