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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)
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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第七条 (自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
平成十九年人事院規則二五―〇
規則
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
第七条
前条
の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
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第6条
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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 目次
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