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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第八条 (自己啓発等休業をしている職員が保有する官職)

平成十九年人事院規則二五―〇規則
(自己啓発等休業をしている職員が保有する官職)

第八条

自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

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