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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第九条 (自己啓発等休業の承認の取消事由)

平成十九年人事院規則二五―〇規則
(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第九条

自己啓発等休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
  2. 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等における修学(自己啓発等休業法第二条第三項に規定する大学等における修学をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同条第四項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)に支障が生ずること。

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