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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第十条 (職務復帰)

平成十九年人事院規則二五―〇規則
(職務復帰)

第十条

自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

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