条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第十一条 (自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

平成十九年人事院規則二五―〇規則
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第十一条

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

  1. 職員の自己啓発等休業を承認する場合
  2. 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
  3. 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第十一条(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)について教えてください」と聞く
← 第十条(職務復帰) 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 目次 第十二条(報告等) →