(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付) 第十一条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。一職員の自己啓発等休業を承認する場合二職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合三自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗