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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第十二条 (報告等)

平成十九年人事院規則二五―〇規則
(報告等)

第十二条

自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

  1. 当該職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
  2. 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
  3. 当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2第六条第二項の規定は、前項の報告について準用する。

3任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第一項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

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