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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第六条 (自己啓発等休業の承認の請求手続)

平成十九年人事院規則二五―〇規則
(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第六条

自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

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