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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第二条 (自己啓発等休業をすることができない職員)

平成十九年人事院規則二五―〇規則
(自己啓発等休業をすることができない職員)

第二条

自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 非常勤職員
  2. 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
  3. 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
  4. 勤務延長職員

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