(自己啓発等休業をすることができない職員) 第二条 自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一非常勤職員二臨時的職員その他任期を限られた常勤職員三法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員四勤務延長職員 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗