この規則は、職員の自己啓発等休業(自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
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この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。