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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)
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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第三条 (任命権者)
平成十九年人事院規則二五―〇
規則
(任命権者)
第三条
自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
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