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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)
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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第十四条 (雑則)
平成十九年人事院規則二五―〇
規則
(雑則)
第十四条
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
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