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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成十七年法務省令第四十四号
府省令
· 条文 12 件 ·
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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(保存の指定)
第四条
(保存の方法)
第五条
(作成の指定)
第六条
(作成の方法)
第七条
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第八条
(縦覧等の指定)
第九条
(縦覧等の方法)
第十条
(交付等の指定)
第十一条
(交付等の方法)
第十二条
(交付等の承諾)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二の一
(e-Gov)
別表第二の二
(e-Gov)
別表第三の一
(e-Gov)
別表第三の二
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)