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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第八条 (縦覧等の指定)

平成十七年法務省令第四十四号府省令
(縦覧等の指定)

第八条

民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく縦覧等は、別表第四に掲げる縦覧等とする。

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