条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
› 第八条
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第八条 (縦覧等の指定)
平成十七年法務省令第四十四号
府省令
(縦覧等の指定)
第八条
民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく縦覧等は、
別表第四
に掲げる縦覧等とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第八条(縦覧等の指定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表第四
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第9条
← 第七条(作成において氏名等を明らかにする措置)
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 目次
第九条(縦覧等の方法) →