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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第七条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

平成十七年法務省令第四十四号府省令
(作成において氏名等を明らかにする措置)

第七条

第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

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