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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第六条 (作成の方法)

平成十七年法務省令第四十四号府省令
(作成の方法)

第六条

民間事業者等が、前条の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

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