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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第九条 (縦覧等の方法)

平成十七年法務省令第四十四号府省令
(縦覧等の方法)

第九条

民間事業者等が、前条の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。

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