(縦覧等の方法) 第九条 民間事業者等が、前条の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗