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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第十条 (交付等の指定)
平成十七年法務省令第四十四号
府省令
(交付等の指定)
第十条
民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく交付等は、
別表第五
に掲げる交付等とする。
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