(保存の指定)
第三条
民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく保存は、別表第一から別表第二の二までに掲げる保存とする。
民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく保存は、別表第一から別表第二の二までに掲げる保存とする。
整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。以下同じ。)の業務の監督が行われる間は、法務大臣の所管に属する特例民法法人が行う書面の保存又は作成であって第二条の規定による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第一(第三条関係 法の適用対象のもの)四の項及び五の項並びに同規則別表第二の一(第三条関係 法の適用対象のもの)一の項又は同規則別表第三の一(第五条関係 法の適用対象のもの)七の項に掲げるものについては、これらの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。