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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第二条 (定義)

平成十七年法務省令第四十四号府省令
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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