(趣旨)
第一条
民間事業者等が、法務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的方法により行う場合については、他の法令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
民間事業者等が、法務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的方法により行う場合については、他の法令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。
この省令は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年八月一日)から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。