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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第四条 (保存の方法)

平成十七年法務省令第四十四号府省令
(保存の方法)

第四条

民間事業者等が、前条の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

  1. 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
  2. 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2民間事業者等が、前項の規定に基づき、別表第一に掲げる保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

3民間事業者等が、第一項の規定に基づき、別表第二の一及び別表第二の二に掲げる保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。

  1. 電磁的記録に記録された事項について、改変又は消失を防止するための措置
  2. 電磁的記録に記録された事項について、改変又は消失の事実の有無及びその内容を確認することができるための措置

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