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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
平成十年厚生省令第六号
府省令
· 条文 20 件 ·
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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(指定試験機関の指定の申請)
第二条
(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第三条
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第四条
(試験委員の要件)
第五条
(試験委員の選任又は変更の届出)
第六条
(試験事務規程の認可の申請)
第七条
(試験事務規程の記載事項)
第八条
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第九条
(帳簿)
第十条
(試験結果の報告)
第十一条
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第十二条
(試験事務の引継ぎ等)
第十三条
(登録事務規程の記載事項)
第十四条
(帳簿)
第十五条
(登録状況の報告)
第十六条
(虚偽登録者等の報告)
第十七条
(試験に合格した者の氏名等の通知)
第十八条
(免許の取消し等の処分の通知)
第十九条
(準用)
第二十条
(電磁的記録媒体による手続)