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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十九条 (準用)

平成十年厚生省令第六号府省令
(準用)

第十九条

第一条から第三条まで、第六条第八条第十一条及び第十二条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第四条の二第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、同項第二号中「理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「法第四条の四第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の四第二項」と、第三条中「法第四条の六第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の六第一項」と、第六条第一項中「法第四条の九第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の九第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項後段」と、第八条第一項中「法第四条の十第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の十第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項後段」と、第十一条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、第十二条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、「法第四条の十五第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十五第一項」と、「法第四条の十七第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十七第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに理容師名簿」と読み替えるものとする。

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