(試験事務規程の認可の申請)
第六条
指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第四条の九第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第四条の九第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十一条の規定による改正前の理容師法に基づく指定検査機関及び指定登録機関に関する省令第十八条第一項の規定により厚生大臣が通知をしなければならない事項(業務の停止に係るものに限る。)で、施行日前にその通知がなされていないものについては、なお従前の例による。