(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第十一条
指定試験機関は、法第四条の十四第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
- 二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
- 三休止又は廃止の理由
指定試験機関は、法第四条の十四第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。