(試験結果の報告)
第十条
指定試験機関は、理容師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一試験を施行した日
- 二試験地
- 三受験申込者数
- 四受験者数
- 五合格者数
2前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
指定試験機関は、理容師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
第二号施行日前に旧理容師養成施設指定規則別表第一に掲げる必修課目を講義した経験を有する者の当該経験及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち必修課目を講義した経験を有する者の当該経験については、第四条の規定による改正後の理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第四号に規定する講義の経験に含めて計算するものとする。