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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第九条 (帳簿)

平成十年厚生省令第六号府省令
(帳簿)

第九条

第四条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験を施行した日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2指定試験機関は、法第四条の十一に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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