(帳簿) 第九条 法第四条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験を施行した日二試験地三受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別2指定試験機関は、法第四条の十一に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗