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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十二条 (試験事務の引継ぎ等)

平成十年厚生省令第六号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第十二条

指定試験機関は、法第四条の十四第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四条の十五第一項の規定により指定を取り消された場合又は法第四条の十七第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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