条文くん法令検索 AIに質問する

理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第三条 (役員の選任又は解任の認可の申請)

平成十年厚生省令第六号府省令
(役員の選任又は解任の認可の申請)

第三条

指定試験機関は、法第四条の六第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任し、又は解任しようとする年月日
  3. 選任又は解任の理由

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第三条(役員の選任又は解任の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(指定試験機関の名称の変更等の届出) 理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 目次 第四条(試験委員の要件) →